1232年、北条泰時が御成敗式目(貞永式目)を制定する。
御成敗式目とは?
1232年に北条泰時(ほうじょう やすとき)によって制定(せいてい)された、武士のための最初の法律。
御成敗式目(ごせいばいしきもく)は、鎌倉時代(かまくらじだい)の1232年に、北条泰時(ほうじょう やすとき)によって制定(せいてい)された、武士のための最初の法律だ。
御成敗式目(ごせいばいしきもく)は、武士社会における道徳観(どうとくかん)や土地の所有、裁判(さいばん)、相続(そうぞく)などについて定められている。
御成敗式目(ごせいばいしきもく)は全51条で構成されており、武士の権利(けんり)や義務(ぎむ)を明確にし、紛争解決(ふんそうかいけつ)の基準(きじゅん)を提供している。
御成敗式目(ごせいばいしきもく)の法律制定(ほうりつせいてい)の背景(はいけい)には、承久の乱(じょうきゅうのらん)の後の所領(しょりょう)を巡る紛争(ふんそう)があった。この紛争(ふんそう)で、幕府(ばくふ)は武士たちが安心して生活できるようにするため、新たな法的基準(ほうてききじゅん)が必要とされた。しかしながら、従来の律令(りつりょう)は貴族(きぞく)向けの内容であり、武士には適用されなかったため、北条泰時(ほうじょう やすとき)は武士社会(ぶけしゃかい)に特化した法律を作成したのだ。
御成敗式目(ごせいばいしきもく)は「道理(どうり)」を重視(じゅうし)し、公正な裁判(さいばん)を行なうことを目的としていた。具体的には、強者(きょうしゃ)が勝つ不公平をなくし、身分に関係なく平等な裁判(さいばん)を実現することが求められた。
御成敗式目(ごせいばいしきもく)は、その後も室町時代(むろまちじだい)や江戸時代(えどじだい)にわたって影響を与え続け、寺子屋(てらこや)の教科書としても使用された。そしてさらには、日本独自の法律(ほうりつ)として、武士社会(ぶけしゃかい)の基盤(きばん)を築く重要な役割を果たしたのだ。
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